2021-06-09 第204回国会 参議院 本会議 第29号
しかし、なぜその特商法の改正の中に電子契約が入っているのでしょうか。消費者庁の有識者会議で議論になっていなかった契約の電子化について、なぜ導入することになったのか。消費者庁は、経済界が契約書の電子化を求めても、消費者保護にならないと応じてこなかった経過があります。
しかし、なぜその特商法の改正の中に電子契約が入っているのでしょうか。消費者庁の有識者会議で議論になっていなかった契約の電子化について、なぜ導入することになったのか。消費者庁は、経済界が契約書の電子化を求めても、消費者保護にならないと応じてこなかった経過があります。
そうであれば、もうこの電子契約の部分は削除してやるべきだということを強く申し上げ、質問を終わります。 ─────────────
○福島みずほ君 高田さん、だったら、紙と電子契約と二重で出せばいいじゃないですか。
対面で、訪問販売で対面でやっていて、契約は電子契約なんだけれども、あなたが電子契約でやることについての承諾は書面でもらいますって。だったら、そんな、あなたの承諾を書面でくださいと言ってそこで書面でもらうんだったら、紙の契約書でいいじゃないですか。ちゃんと真っ当なところだったら、それは紙でちゃんと出しますよ。
このため、今回提出させていただいている改正法案においては、紙での交付を原則としつつ、消費者の承諾を得た場合に限り、例外的に電子契約書面等の電磁的方法による提供、例えば電子メールでの提供を可能とする制度改革を行うこととしております。
井上大臣は、先ほどから、本人の承諾、同意を得た場合に限り、電子契約を認めると繰り返していますが、今までの詐欺事件は全て本人同意の上に契約した上でだまされてきたのです。 今回の法改正のきっかけとなったジャパンライフ事件では、全国のお年寄りを中心に、約一万人の被害者から二千百億円ものお金がだまし取られました。手口は、磁気治療器などの預託販売とマルチ商法でした。
野党の法案提出者に伺いたいのは、そもそも、いわゆる特役、特定継続的役務提供のみを契約書面の電子化、つまり、紙で出さなくても電子契約でいいですよという規定の考え方について伺いたいんです。
そしてもう一つ、この委員会でこれから将来議論になるであろう特商法の改正法案の中に、電子契約の条文が入っております。 これは質問通告しておりませんが、大臣にお聞きをいたします。 この電子契約については、消費者団体や、それから多くの消費者問題に取り組んできた弁護士などから、極めて問題で、この部分を削除せよと、私たちもその削除の要求をしております。 正本、副本という概念がどうなるのか。
○福島みずほ君 今国会に提出されている電子契約書をそのまま認めますと、若年者、十八歳、十九歳の消費者被害が拡大するのではないかと思います。 国民生活センターによると、オンラインゲームに関する相談のうち、契約当事者が二十歳未満の相談件数の割合は五八・二%にもなります。
消費者庁は、これまで紙での交付が義務づけられている契約書面について、特商法、預託法の改正で電子化、デジタル化を可能としているわけですが、大臣に伺いたいのは、メールによってスマホなどの端末に届く電子契約書というのは紙の契約書と根本的に異なると思うんですね。 そもそも、特商法、預託法で紙による契約書面の交付義務を課している目的は何でしょうか。
収入印紙をつける文書が存在するということ自体が基本的にはペーパーレス化には全くつながらないですし、今、電子契約書は収入印紙が要らないけれども、紙の契約書は収入印紙が要る、不公平感が非常に高いです。 そういう意味でいくと、この収入印紙という考え、印紙の役割自体、終わっているんではないかと思いますが、いかがお考えでしょうか。
委員御指摘のとおり、現在、紙の契約書には印紙税がかかりますけれども、電子契約書等には課税されないという仕組みになっております。
○岡本(あ)委員 今御答弁いただいた中で、文書の裏にある経済的利益があるから課税文書なんだということであれば、本来であれば電子取引、電子契約でも同じ経済利益を見ている中では、でも、紙で出せば収入印紙税を払わなきゃいけないという状況です。
また、最近は、電子契約書であれば当然印紙を張る必要がないなど、そもそも印紙を張る合理的根拠も、だんだん必要なくなるのではというふうに思っております。 決済手段が多様化する中で、印紙を張る手間も考え、少なくとも、領収書に張る、係る印紙税は、廃止も含めて、今後その必要性について議論をする時期ではないかと私は考えますが、大臣の見解を伺います。
本法律案は、電子契約の推進を通じて電子商取引その他の高度情報通信ネットワークを利用した経済活動の促進を図るため、電子委任状の普及を促進するための基本的な指針について定めるとともに、電子委任状取扱業務の認定の制度を設ける等の措置を講じようとするものであります。
このため、本法案では、第四条第一項に「国は、広報活動等を通じて、電子契約の当事者その他の関係者の電子委任状に関する理解を深めるよう努めなければならない。」と規定しています。 この規定に基づきまして、この法律案成立させていただきました暁には、経済産業省や地方公共団体、関係団体とも協力しながら、セミナーや講習会を開催し、またマニュアル、パンフレットの配布などの取組を行ってまいります。
また、法案の第四条で、国の責務として、「広報活動等を通じて、電子契約の当事者その他の関係者の電子委任状に関する理解を深めるよう努めなければならない。」とございまして、二項では情報の提供などの努力義務もなっております。 この電子委任状の仕組みが、法人だけでなくて個人に対しても普及が促進されなくてはならないと考えます。
既に実施している電子契約書保存サービスというサービスの利用料は、初期料金二十万円、月額料金四万円だそうでして、この電子契約書保存サービスのオプションとして電子委任状サービスの導入が予定されているということでありました。つまり、電子契約書保存サービスの利用料、初期二十万円、月額四万円の上に、新たに電子委任状サービスの利用料が掛かることが想定されます。
第二に、国は、広報活動等を通じて、電子契約の当事者その他の関係者の電子委任状に関する理解を深めるよう努めるとともに、国及び地方公共団体は、自らが一方の当事者となる電子契約における他方の当事者となる事業者の電子委任状の利用を促進するために必要な施策の推進に努めることとしております。
本案は、電子契約の推進を通じて電子商取引その他の高度情報通信ネットワークを利用した経済活動の促進を図るため、電子委任状の普及を促進するための基本的な指針について定めるとともに、電子委任状取扱業務の認定の制度を設ける等の措置を講じようとするものであります。
○奥野(総)委員 時間もなくなってまいりましたけれども、例えば政府調達でマックス四七%の応札、実際、これよりさらに電子契約をした数というのは減ってくると思うんですけれども、電子契約を、本当にオンラインで契約の締結まで全部持っていこうとするとなかなか努力が要ると思うんです。
ですから、全体として、電子契約を将来的には一〇〇%近くBツーBについてはしていくことが目標になろうかと思うんですけれども、まだまだこれから努力しなきゃいけない点があると思います。 今回、この法律が、目的に書いてあるように、電子契約の推進にどういうふうに貢献するのかというところを、大臣、お願いします。
第二に、国は、広報活動等を通じて、電子契約の当事者その他の関係者の電子委任状に関する理解を深めるよう努めるとともに、国及び地方公共団体は、みずからが一方の当事者となる電子契約における他方の当事者となる事業者の電子委任状の利用を促進するために必要な施策の推進に努めることとしております。
ところが、電子契約の場合にはこれ印紙税発生しないんですね。同じ契約をしても、同じ契約をしても、印紙税が必要な場合と必要でない場合がございます。
あれもみんなワープロで打つかあれで打っていますからね、電子契約書を作りゃいいわけです。ということは、これをきっかけに、実は電子政府、電子自治体、こちらの方にも波及すると思います。 もしそちらの方に波及しますと、どういうことが起こるかと。官公需から電子取引を始めた場合に、民間のところで官公需をやっているところが二つ系統を持たなきゃいけなくなっちゃうんですね。
具体的な中身でありますけれども、消費者が操作ミスで、錯誤無効制度の特例というのを定めておりますいわゆる電子契約法の施行、これは平成十三年の十二月からでありますけれども、そういうものを施行するとともに、普及啓発に努める。それから二つ目には、インターネット上の広告の法令違反に関するモニタリングというのをやっている。
その救済手段の整備としては、まず一つ目が、昨年通常国会で電子契約法を制定をいたしまして、これは、事業者が操作ミスを防止するための措置、いわゆる確認画面の設定、分かりやすいものにしていくということですね、これを講じていない場合には、消費者に重過失があった場合でもその契約は無効であるということを主張することができるようその措置をしたところであります。